2020年7月10日から
新しい遺言書の制度が始ました。
それは「自筆証書遺言書保管制度」。
法務省の制度だけあって、名前がカタいですが。
「自分で書いた遺言書を預かりますよ」っていうことです。
今までは自筆の遺言書は、
自分で保管する(金庫や仏壇に保管)ことが多く、
紛失したり、発見してもらえないことや
相続人によって書き直されたりして
相続のときにもめることがありました。
そんな問題を防ごうとする制度が
この「自筆証書遺言書保管制度」
「遺言書を書いたら法務局でずっと預かりますよ。3900円で」
という制度です。
今までは、公証人役場で
証人2人(以上)を連れて
遺言書を作成してもらったり、
封印した遺言書を預かってもらう
方法でしか、保管方法がありませんでした。
(そもそも公証人役場って何?って話し)
相続登記をするのは法務局。
その法務局で相続登記に必要な遺言書を預かる。
とても理にかなっている。
とてもオススメな制度で
私も遺言書かいたときには、使いたい制度です。
しかも法務局では一律3900円でリーズナブルです。
公証人役場なら最低5000円で、
相続財産の金額により手数料が決まります。
例えば相続財産が8000万円なら43,000円となります。
下記の表を参照してください。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
(出典:日本公証人連合会HPより)
直筆で遺言書かいたら
法務局で預かってもらいましょう。
遺言書には日付、署名、印鑑を忘れずに。



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