不動産契約書に貼る印紙の額って
いくら知ってますか?
印紙税の軽減措置の延長されたの知ってますか?
そうなんです、2020年3月31日までの軽減措置が
2022年(令和4年)3月31日まで延長されました。
国税庁のお知らせはこちら
そして印紙税の額は下の表のとおりです。
(令和4年3月31日までは「軽減税率」の額)
契約金額 本則税率 軽減税率
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
10万円を超え | 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
国税庁が発表したのは令和2年4月3日(金)。
んんん~。
遅くねえ。
3月31日に終わる法令なんだから
それまでに出してよ。
この軽減税率が3月末で終わると思っていたので
4月に契約した500万円越えの不動産売買契約書の
1万円の印紙貼ってしまったわ。
(5000円分でよかったのに)
やってしまったわ。
でも払いすぎた印紙は還付してもらえるので
税務署に申請しましょう。
還付の仕方はこちら
収入印紙の額は貼る前には、
国税庁のホームページで確認しておきましょう。
間違わないためにも
いつも確認してからの方がいいですね。
とくに令和4年4月には、
また、延長してる可能性もあるので。
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