2020年7月10日から
新しい遺言書の制度が始ました。
それは「自筆証書遺言書保管制度」。
法務省の制度だけあって、名前がカタいですが。
「自分で書いた遺言書を預かりますよ」っていうことです。
今までは自筆の遺言書は、
自分で保管する(金庫や仏壇に保管)ことが多く、
紛失したり、発見してもらえないことや
相続人によって書き直されたりして
相続のときにもめることがありました。
そんな問題を防ごうとする制度が
この「自筆証書遺言書保管制度」
「遺言書を書いたら法務局でずっと預かりますよ。3900円で」
という制度です。
今までは、公証人役場で
証人2人(以上)を連れて
遺言書を作成してもらったり、
封印した遺言書を預かってもらう
方法でしか、保管方法がありませんでした。
(そもそも公証人役場って何?って話し)
相続登記をするのは法務局。
その法務局で相続登記に必要な遺言書を預かる。
とても理にかなっている。
とてもオススメな制度で
私も遺言書かいたときには、使いたい制度です。
しかも法務局では一律3900円でリーズナブルです。
公証人役場なら最低5000円で、
相続財産の金額により手数料が決まります。
例えば相続財産が8000万円なら43,000円となります。
下記の表を参照してください。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
(出典:日本公証人連合会HPより)
直筆で遺言書かいたら
法務局で預かってもらいましょう。
遺言書には日付、署名、印鑑を忘れずに。
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