相続登記、やるなら今でしょ。

不動産

亡くなった親や祖父母の不動産相続登記って

いつすればいいのでしょうか?

 

それは、今です。

 

相続登記が済んでいない不動産があれば

今すぐすべきです。

 

そのまま放っておいて

遅くなればなるほど

相続登記は大変になります。

 

昔の家督相続(かとくそうぞく)であれば

相続する人が1人なので問題ないのですが

今の法律では遺産相続(いさんそうぞく)になりますので

時間がたてばたつほど、たいへんです。

 

※昭和22年5月3日に家督相続が終わり遺産相続になりました。

 

家督相続は一子相伝(いっしそうでん)と同じで

1人の子ども(たいていの場合、長男)が

家、土地をすべて相続しました。

 

現在、民法の遺産相続は、

奥さんや子ども(第一順位)、

子どもがいなければ両親(第二順位)、

両親も死んでいれば、兄弟(第三順位)という風に

家族関係の構成に異なって相続することになっています。

しかもその相続すべき人(相続人)が現在、亡くなっていると

またその方の相続権が奥さんや子どもに移り

相続する権利(相続権)が引きつがれます。

つまり、相続人(相続すべき人)が亡くなると

また相続が発生し、新たな相続人が増えていきます。

相続時には相続人すべての承諾、

具体的には、書類に実印の押印と印鑑証明書の提出が

必要となってきます。

これが相続登記を、今すぐする理由です。

 

相続登記をせずに放っておくと

相続権が子や孫に移っていき

相続人が増えてしまうのです。

 

例えば、父親が亡くなって

父親名義の土地や建物があれば

母親と自分、そして兄弟姉妹が相続人となります。

 

兄弟姉妹のうち誰かが亡くなっていれば

その子どもが相続人となります。

自分からみると

甥っ子、姪っ子が相続人となるのです。

 

あなたの住んでいる自宅、土地が

親名義で相続登記をしていないのであれば、

甥っ子、姪っ子にも相続権があるのです。

 

相続人全員で相続のことを相談(遺産分割協議と言います)し

だれが建物、土地、貯金、車などを

引き継ぐか決めなければなりません。

 

父親の財産は、長男だからと言って

全部を自分が引き継ぐことが

当然とはならないのです。

 

通常であれば、相続登記をするのに

●遺産分割協議書

●印鑑証明書

が必要です。

 

遺産分割協議書には

相続人全員の実印を押したものが必要で

その実印を証明するために

相続人全員の印鑑証明書が必要です。

 

この実印を押す、印鑑証明書をもらうことが

親戚といえども、もらうのが大変むずかしいのです。

 

仲のよかった親戚でも、実印をもらうとなると

豹変して相続分のお金を要求してくることがあります。

 

このことが相続でもめる一番の理由です。

 

相続登記を置いておくと

相続人が増え、相続に意見する人が多くなる

リスクが高くなるのです。

 

特に相続人とはならない、弟の奥さん(義理の妹)などの

相続人の配偶者の意見が入ってくるのです。

 

これはもめます。

 

だから、相続登記はできるだけ早い

今、すべきなのです。

 

まだ、親が死んでいないので

大丈夫という方でも

今後、親が亡くなったときには

よく覚えておいてください。

 

相続は遅くなるほど、たいへんだと。

 

できれば、お葬式が終わって

初七日とか四十九日とかで

親戚の集まる機会に

相続の話しを持ち掛けておきましょう。

 

そこでももめるかも知れませんが

何年か後にもめるよりはいいと

思って話し合いをするのがいいです。

 

相続登記は早いうちに。

 

相続登記がわからない時は

近くの法務局に相談しましょう。

 

相続登記は司法書士に頼むのが本来ですが

インターネットなどが普及した時代、

相続登記は自分でもできます。

申請様式などは法務局のホームページにあります。

法務局の申請書様式

 

法務局の相談は無できますが

電話予約をして行くのがいいです。

 

近くの法務局を調べるならこちら

法務局の管轄案内

 

やっぱり自分で相続登記は無理という方は

司法書士に相談を。

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